まずは個人事業主開業届けを書きましょう

個人事業の開業・廃業届書と言うものがあります。この開業届を持参、又は郵送で所轄の税務署に提出します。

 

開業の一ヶ月以内になっていますが、少々の事は大丈夫みたいです。
アフィリエイトなどのインターネット事業では、いつが開業なのか自分でもよく分からない場合もあるでしょう。あまり気にしなくても結構ですので、気分の乗った日や縁起の良い日で大丈夫です。特に気にする必要はありません。出し忘れても罰則はありません。しかし、早めに出した方が良いでしょう。

 

書く前に、屋号を決めます。屋号が決まらなければ、空欄でも結構です。ライターなどの方は、ペンネームでもよろしいですし、本名でもよろしいです。銀行によっては開業届けが出ていれば、屋号での口座開設を認めるところもありますので、愛着のある名称や覚えやすいものにしてください。

 

もちろん、他で使っていない名前で無いと困りますので、ネットで検索して見て決めれば良いでしょう。法務局に手数料(3万円)を払うと登録出来て他人に使われることを防げます。払う人はほとんどいないそうですが、将来会社組織にする予定がある人は押さえて置いても良いでしょう。

 

次に職業を決めます。

 

アフィリエイトの方は、アフィリエイトずばりでも良いですが、将来事業を拡大することを考えると少し広く決めた方が良いでしょう。ウェブサイト運営業やネット仲介業、広告業などが一般的です。
その他のことをされている方も一般的な名称で結構です。詳しい内容は事業の概要の欄に書きます。

 

書き方

 

書き方に疑問があれば空欄のままにして置いて、税務署で聞きながら書けば良いのですが、特に迷うことはありません。また、内容はいつでも届を出し直すことで変更出来ますので、緊張しなくても良いですよ。

 

納税地や氏名、屋号、職業欄などを埋めたら、届け出の区分の開業の所に○をつけて下さい。廃業の届なら、廃業の所に○をつけます。

 

開業日・廃業日の欄は、開業した日を書きます。

 

開業・廃業に伴う届書の提出の有無の欄は、青色申告承認申請書を有(青色申告承認申請書をすぐに出さない場合や当面白色で行く場合は、無しです。)、
消費税の課税事業者は、普通は無しです。(前々事業年度の課税売上高が1000万円以下の事業所得の方は、免税事業者です。)

 

事業の概要の欄は、色々と行う可能性も含めて書いておきましょう。

 

給与等の支払いの状況は、家族等に給与を払うつもりが無ければ空欄で結構ですし、まだ収益がそれほど多くない開業したばかりの時には普通は不要ですよね。これも家族等に給与を払うように成ったら、二ヶ月以内に届を出せば良いです。

 

県税事務所への届け出

 

県税事務所にも「開業報告書」というものを出す必要があります。ただし、これは無視しても結構です。

 

電話して聞いた所に寄りますと、確定申告をする限り、県税事務所にも通知がされます。出さなくても罰則はありませんとの事です。ただし、出来れば出して下さいと言うことです。
290万円を超えてきたところで個人事業税が掛かり始めますので、その時に改めて事業の内容を伺いますとのことです。私の場合は暇でしたので出した記憶があります。
書き方は、県によって違うかも知れませんが、税務署に提出した物に準じて書いて下さい。

所得税の青色申告申請書を書きましょう

青色申告を受けようとしますと、申請書の提出の必要があります。所得税の青色申告申請書

 

提出期限は、青色申告の適用を受けようとする年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以後に事業を始めた時は、事業開始から2ヶ月以内です。
つまり、最初に開業届と一緒に出せば良いのです。

 

書き方

こちらの書き方も簡単です。開業届に準じて書いて下さい。

 

1の事業所又は所得の原因になる資産の名称及びその所在地欄は、もちろん、屋号と自宅(自宅が事務所の方では)で結構です。

 

2の所得の種類は、事業所得ですよね。

 

3は、無に○です。もちろん、前に出して取り消した事のある方は、有です。

 

4は、開業届に記載した開業日です。

 

5は、相続で事業を継承したわけではありませんので、無です。

 

6.一番迷うのは、6のその他の参考事項でしょう。しかし、これはあくまで参考事項ですので、それほど気にしなくても結構です。

 

ただし、6の(1)の簿記方式は、65万円の控除を得ようとするならば、複式簿記に○です。

 

(2)の備付帳簿名は、ソフトが大抵のものを作ってくれますので、適当につけておきます。適当といっても困るでしょうから、例を挙げます。
現金出納帳、売掛帳、現金出納帳、総勘定元帳、振替伝票、このぐらいに○をつけて置けば良いでしょう。

 

開業届を出しに行きましょう

さて、書類が書けましたら、出しに行きます。
郵送や税務署のポストに投函でも良いのですが、始めて開業届を出す場合は書類に間違いがあると困りますので、持参が無難です。届はあっけないほど簡単に済みます。何か事情聴衆をされるようなことはありません。税務署と言うと、何か身構える方もいるかも知れませんが、税金をちゃんと申告するために届を出しに来た方には、本当に親切ですよ。

 

まず書類を書いたら、ぜひ、コピーを取りましょう。そのコピーも持参します。コピーにも税務署の収受印を押して貰うためです。
印鑑の押してある届書の控えは何かと必要になることがあります。屋号で口座を開ける銀行に口座を開こうとすると、この控えがいる場合があります。その他でも、必要になることもあるでしょう。私はコピーを取りましたが、家に忘れて、慌てて取りに帰りました。
また、のちに廃業届を出す場合も手元に開業届の控えがあった方が良いでしょう。

 

出した後

次の年の2月15日までに、青色申告の申請書の処分の通知が無ければ、承認されたものと見なせます。今まで脱税とか、青色申告をして何か問題が無かったのなら、普通は承認されます。始めて青色申告の申請をする方は大丈夫でしょう。

 

個人事業主の開業届は受け付けて貰えば、承認も何もありません。基本的には、税務署で事業主を把握したいと言う意味合いです。
開業届を出した場合は、所得が無くても確定申告をする必要があります。申告の時期の少し前になると、税務署から青色申告の決算書と申告用紙が届きます。忘れていても思い出せるので、心強いです。やらなくちゃと焦るかも知れませんけど。

 

申告の準備

一番大切なことは、何でも領収書を貰う癖をつけることです。ボールペンを一つ買っても領収書です。あなたは事業主になったのですから、経費を把握して申告する必要があります。もちろん使った経費を申告しないでもよいという太っ腹の方は貰わなくても良いですが、とにかく経費であろうと思われるものは、一応貰って置いて下さい。後でこれはやはり経費とは言えないなと思えば、経費として記帳しなければ良いだけです。
とにかく領収書が無ければ始まりません。また、領収書は提出する必要はありませんが、所得税法によって、保存が義務づけられています。
領収書、請求書、預金通帳などの「現金預金取引等に関係する書類」については7年間の保存が義務づけられ、納品書、請求書控、契約書などの「その他の証ひょう書類」については5年間の保存が義務付けられています。

 

何で貰う、何でも保存するが基本です。

 

領収書類があれば、普段何も記帳していなくても、決算時期に集中してソフトに入力して決算書を作れます。無ければ、何も出来ません。

領収書

領収書は、宛名を屋号で書いて貰いましょう。個人名でも良いです。レシートなどでも大丈夫です。むしろ、買った物が記載してあるレシートの方が有益です。領収書などは証拠ですので、何を買ったか、又は交際費であれば、何の時に誰と会食したかなどのメモを書いておくと良いでしょう。余白であれば構いませんし、その方が信憑性があります。ただし偽造は犯罪ですよ。

 

領収書が貰えないものや場合もありますよね。特にネットで買った場合などは領収書が貰えないことが多いです。その場合、クレジットカードで買ったのなら、その明細が証拠になります。ネットで見るだけのカードは、その画面を印刷しておきましょう。他にも、お買い上げメールなどを印刷したり、金額の書いてある納品書などを保存して置きましょう。
明細書などに家庭で使用する物と混じって書いてある場合は、印をつけて区別出来るようにしておきます。ちゃんと区分けしていると言うことで心証も良くなります。

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