所得の種類

申告の前に、所得に付いて理解して置きましょう。税制では、所得は10種類に分けられます。重要なことはどの所得で、どういった形で申告するかと言うことです。

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
  5. 給与所得
  6. 退職所得
  7. 山林所得
  8. 譲渡所得
  9. 一時所得
  10. 雑所得

 

以下、ざっと説明します。

 

1.利子所得とは、預貯金などの利子や投資信託の収益分配などです。
2.配当所得とは、株主配当などをです。。
3.不動産所得とは、不動産を貸し付けたり、利用させた場合の所得です。
4.事業所得とは、事業から生ずる所得をいいます。
5.給与所得とは、サラリーマンなどの給料、賞与などの所得です。
6.退職所得とは、退職金などの所得です。
7.山林所得とは、山林を伐採して得る所得です。取得してから5年以内の譲渡は事業所得又は雑所得です。
8.譲渡所得とは、資産などを譲渡することによって生ずる所得です。
9.一時所得とは、上記1から8までのいずれの所得にも該当しないもので、継続行為や労務の提供を除きます。懸賞金や生保の一時金など。
10.雑所得とは、上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。公的年金などもこれに入ります。

 

 

※、例外などもありますので、詳しくは国税庁のページを参照してください。(何はともあれ、国税庁の言うことが正しいです。汗)

 

 

つまり、副業や在宅ワーク、アフィリエイトを始めとするインターネットビジネスは、雑所得又は事業所得となります。
この二つでは、事業所得にした方が有利です。雑所得では経費として認められる範囲が少なく、損益通算が出来ません。また、雑所得では控除がありません。
損益通算というのは、他の所得が赤字であれば黒字の所得から差し引くことが出来るものです。もし、あなたがサラリーマンであったとして、副業が赤字の場合、損益通算であれば、給与所得の税金を安くすることが出来ます。
ちなみに損益通算が出来る所得の種類は、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の四つしかありません。

 

雑所得ではなく、事業所得として申告しましょう。事業所得で青色申告をすれば、それだけで65万円の控除が受けられます。家族を手伝わせた場合、給与を払って経費にすることも可能です。
例えば、経費を除いて50万円の所得があった場合、雑所得では課税されますが、事業所得の青色申告では課税されません。

 

しかし、そのままでは普通は雑所得扱いになります。事業所得にする方法を述べます。

雑所得を事業所得に

事業所得で申告になるか、雑所得の申告になるかの大きな違いは、本人の気持ちです。

 

つまり税制上、事業で行っていれば、それは事業所得です。ただし、その所得で生活しているような場合を除いて、副業のような場合やサラリーマンの奥さんの在宅ワークの場合は、税務署から、これは雑所得にすべきですと言われる場合もあります。その場合、あくまでこれは事業として行っているので、事業所得ですと突っぱねることは、実に正しいことです。あくまで事業であるかどうかは、本人の気持ちなのですから。
ただし、それで正解なのですが、税務署と喧嘩しては基本的に負けです。(汗) もちろん、嫌がらせを受けるような事はありませんが、何かと逆らわない方が一番です。逆らうと怖いです。(笑)

 

ところで、一応、訂正しておきますが、税務署は基本的に怖くはありません。どちらかと言うと、並み居る役所の中では一番親切です。たぶん、脱税をしようとする人に取っては怖いのでしょうが、正しく納税をしようとしている人に取っては、良いところです。分からないことがあれば何でも聞いてみて下さい。丁寧に教えて貰えると思います。
税務署は、稼ぎ全部や稼いだ以上を持っていくことはありません。あなたの奥さんは、稼ぎ全部を取り上げ、さらに足らないと責めませんか。税務署や泥棒より怖いのは、あなたの奥さんです。それに比べ、税務署は温情だらけの役所です。
冗談です。

 

さて、雑所得と事業所得の話の続きです。事業所得かどうかは、基本的に本人の気持ちです。しかし、このままでは、65万の控除を受けられる青色申告は出来ません。

 

そこであなたのその事業に対する意気込みを明示して置く必要があります。それが個人事業主の開業届けです。また、この届けを出して置いて、青色申告の適用の届けを出しておくと、始めて青色申告が出来ます。

 

ところで、青色と白色があります。

 

 

白色申告と青色申告

確定申告には、白と黒が、いえ、違いました、青ですね。これは申告用紙の色で名付けたものですが、今では正式な用語だと思います。
黒色申告とか、グレーな申告はしてはいけませんよね。

白色申告

白色申告の特徴は、簡単な事です。それ以外のメリットはありません。
基本的には帳簿の記載義務がありません。領収書を集めて、収入と経費などを申告書に書いて、領収書などを保存しておくだけで構いません。ただし、年間300万を超えると白色でも簡単な貯簿の記載義務があります。
簡単な申告ですので、控除はありません。また、査察が入って、みなし課税をされる恐れもあります。みなし課税とは、色々な場合や例がありますが、この場合、要するにあなたぐらいなら、このぐらいの税金になるはずだと、みなして課税されることです。もちろん、不服を申し立てることは出来ますが、始めから帳簿の記載がありませんので、根拠を示す事が出来ません。

 

要するに、申告の仕方がよく分からない、又は出来るだけ簡単に済ませたいと言う方用に、とにかく申告して貰おう、そのかわり不利にしますよと言うような制度です。もちろん、不利にすると言うような差別的な意味はありませんが、どうしても本当の実態を把握出来にくいので、税金が多くなるような感じにせざるを得ないと言うところです。

 

ですから、この白色を選ぶ意味はありません。
帳簿を記載することが出来ない、又はその暇がない方に取って意味があったものと思いますが、今ではパソコンソフトを使うと簡単に帳簿ができます。
それに実際にはメモ程度でも帳簿をつけないと、自分でも経費が把握出来ませんので、どうせつけることになります。本当に選ぶ意味はありません。

青色申告

青色申告は原則として正規の簿記による帳簿の記帳が義務づけられます。もちろん、提出する必要はありません。税務署からのおたずねがあれば、開示する義務があるだけです。
帳簿を記載することは事業にとっても必要です。どんぶり勘定でやっていると、収益の実態や経費の掛かり方などが分からず、利益機会を逃します。どのみち帳簿は必要ですので、青色申告で行きましょう。
又、優秀で安価な青色申告の決算書作成ソフトが無かった時代は、確かに大変な事務量になったのかも知れませんが、今では誰にでも出来ます。
後で、実際のソフトの紹介や記入の仕方を説明します。

 

青色申告の主な特典は、最高65万円の特別控除です。
その他にも、家族への給与が必要経費になること(白色では一部)、減価償却の特例があります。赤字損失分を3年間に渡って繰越できます。貸倒引当金を積むことが出来ます。これらはすぐに変更になったり、新たな特典が出てくることがありますので、国税庁のページや税務署で確認して下さい。
青色が常に有利なことは間違いありません。特別なひいきをされている、VIP待遇の申告のやり方と覚えて貰っても良いでしょう。

 

ただし、厳密に言えば、この青色申告には、二種類あります。帳簿を簡易簿記で行うものと、正式な複式簿記で記載するものです。前者は10万円の控除しかありませんが、後者は65万円です。簡易簿記と言うものは、例えば家計簿のような形式の物です。複式簿記とは、正式な簿記で、資金の増減や流れ、資産の増減を記述します。
もちろん、始めは入力の仕方に悩むかも知れませんが、パソコンソフトでやれば、簡易も複式も大差ありません。全部ソフトがやってくれます。紙の帳簿でやろうとするのは、あまりに無謀です。もちろん、簿記を勉強した方は可能でしょうが、今ではほとんどの方がソフトを使うと思います。

 

さて、これらの青色申告を行うにも、個人事業主の開業届けが必要です。

お得な申告とは関連記事

確定申告をするべき人
避けては通れない確定申告
開業届と青色申請書
確定申告は難しくありません
青色申告の準備
青色申告は難しくありません
青色申告ソフトの選定
確定申告は難しくありません